(平成28年度の実績を抜粋で紹介)
 
「メンタルヘルスとは」
 
 平成29年3月28日(火)の施設内研修は、地域複合型総合施設 生愛会生活期総合リハビリテーション医療ケアセンター長の小山菊雄先生にメンタルヘルスについて、全職員を対象にご講義いただきました。
 厚生労働省指針では、労働者の心の健康の保持増進(メンタルヘルス)のため平成二十七年十一月から対策を推進しています。これは労働安全衛生法に事業者が講ずるように務めるべき労働者のメンタルヘルスケアが適切・有効に実施されるよう原則的な実施法を定めたものです。同法の中で、労働安全衛生委員会の設置に関する記載があり、「常時50名以上の労働者を使用する事業所では、事業者は本委員会を設けて、事業者に対する意見を述べさせなければならない」と定められています。
 管理監督者は、身だしなみや表情、遅刻・欠勤の様子等「いつもと違う」部下の様子や変化に気が付き、その背景に病気の有無が関係していれば早期に病院受診させるなど、職場の管理監督者は日常的な相談・対応に努めなければなりません。このため部下が上司に相談しやすいように環境・雰囲気を整えます。個別的配慮が必要な場合、管理監督者から声をかけ、話を聞く(積極的傾聴)、適切な情報を提供する、必要に応じて産業保健スタッフや事業所外資源や相談・受診を促す、といった対応をして部下が継続的に働けるよう接します。
 メンタルヘルスが不調な部下の職場復帰への支援として、数ヶ月休業していた人に、いきなり発病前と同質・量に仕事を期待することが無理である場合もあります。復職者は「職場では自分はどう思われているのだろうか」「職場適応がうまくできるだろうか」「病気がまた悪くならないか」心配しながら出勤してきます。このような時、復職者の気持ちを受け止める管理監督者が望まれ、上司は分かってくれていると感じることで復職者の緊張は大幅に軽減されます。
 職員が抱えるストレスを軽減して身体だけでなく心も健康な状態を保って継続的に働けるよう、私達一人ひとりの職員同士の声かけと組織の体制づくりも大切であることを学びました。
 
 
 小山先生のメンタルヘルスに関する講義の様子
 
 

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