介護保険制度について
      介護保険とは
     保険加入者
     サービス利用の手続き
     要支援・要介護度
     施設サービス
     地域密着型サービス
     居宅サービス
     利用者負担

     
介護保険とは‥
 介護保険制度は、高齢化の急速な進展と増加する介護の費用、多様化するニーズへの対応を目的とし、平成12年度4月からスタートしました。それまでは行政 がサービスを決定していましたが、利用者自身がサービスを選択できるようになり、効率的で良質なサービスを受けることができるようになりました。
 介護保険制度は平成18年4月1日に改正され、地域に根ざした在宅ケアと認知症ケアの支援の強化、介護予防の導入とリハビリテーションの推進がなされました。また、改正により従来の要支援が、要支援1と要支援2へと区分されました。要支援1・2の方は要介護状態とならないように予防を目的とした給付、要介護1〜5の方は従来の介護サービスの給付が受けられます。

保険加入者

第1号被保険者(65歳以上の方)
  〜市町村から要介護認定を受けた方がサービスを受けることができます。

第2号被保険者(40歳から64歳以上で医療保険に加入されている方)
  〜介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で要介護認定を
   受けた方は、サービスを受けることができます。    
  ※特定疾病
@筋萎縮性側索硬化症 Iパーキンソン病
A後縦靱帯骨化症 J閉塞性動脈硬化症
B骨折を伴う骨粗鬆症   K慢性閉塞性肺疾患
Cシャイ・ドレーガー症候群 L慢性関節リウマチ
D脊髄小脳変性症 M糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び
E脊柱管狭窄症   糖尿病性網膜症
F初老期における痴呆 N両側の膝関節又は股関節に著しい変形
G早老症   を伴う変形性関節症
H脳血管疾患 O末期がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)

サービス利用の手続き
@申請〜介護や支援が必要になったら
    住んでいる市町村に要介護認定
    の申請をします。


A訪問調査〜認定調査員が申請者の家庭
    等を訪問して、人の心身の状況
    を調査します。

B一次判定〜認定調査員の調査内容を基
    に、一次判定が行なわれます。
   (全国一律の基準で行なわれます)

C二次判定〜認定調査員が記入する特記
    事項と、主治医が記入する主治
    医意見書をもとに、介護認定調
    査会による要介護度の二次判定
    が行なわれます

D判定〜二次判定を受けて、市町村が要
    介護度の判定を行ないます。

Eケアプランを作成〜認定を受けたら、
   「居宅サービス」か「施設サービ
    ス」を選び、それぞれのケアマ
    ネジャ−と相談してケアプラン
    を作成します。

F利用〜ケアプランにもとづいて、各種
    サービスを利用します。




要支援・要介護度
状態 説明
要支援1 要介護とは認められないが、社会的支援を要する状態。
要支援2 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症とは認められない状態。
要介護1 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症と認められる状態。また、末期のガン患者の方。
要介護2 軽度の介護を要する状態。
要介護3 中等度の介護を要する状態。
要介護4 重度の介護を要する状態。
要介護5 最重度の介護を要する状態。
※要支援1・2の方は予防給付の対象となり、要介護度1〜5の方は介護
  給付の対象となります。予防給付と介護給付の併給はできません。

施設サービス ※赤文字は当法人・事業団にて受けられるサービスです。
サービスの種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象となります。食事や排泄などの日常生活を営む上で必要な支援や、機能訓練が受けることができます。
介護老人保健施設  病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いた介護が必要な方が対象となります。医学的な管理のもとで、介護やリハビリテーションが受けることができます。
介護療養型医療施設  病状は安定しているが、長期にわたる療養が必要な方が対象となります。療養設備の整った環境の中で介護を受けることができます。
   

地域密着型サービス 
※赤文字は当法人・事業団にて受けられるサービスです。
サービスの種類 サービスの内容
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)
 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象となります。食事や排泄などなどの日常生活を営む上で必要な支援や、機能訓練が受けることができる、小規模(30人未満)の特別養護老人ホームです。
地域密着型特定施設入居者生活介護
(小規模有料老人ホーム等)
 リハビリテーションや看護が必要な方が入所し、日常生活の訓練を行う、小規模(30人未満)の特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設です。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
 比較的安定した状態の認知症状を抱える方が、日常生活上の世話や機能訓練を、共同生活の中で行う施設です。
認知症対応型通所介護
(認知症対応デイサービス)
 比較的安定した状態の認知症状を抱える方が、日常生活上の世話や機能訓練を、通いながら行う施設です。
小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に利用者の状態や希望、家庭の事情に応じて「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できる施設です。
夜間対応型訪問介護  自宅での生活を安心して続けられるように、夜間を含めて、24時間365日定期巡回と通報による対応を、随時行います。
居宅サービス 
※赤文字は当法人・事業団にて受けられるサービスです。
  (1)予防給付等サービス
介護予防サービス等の種類 サービスの内容
訪問型サービス
(福島市サービス)
ホームヘルパーが訪問し、介助や支援などを行ないます。
通所型サービス
(福島市サービス)
デイサービスセンターで介護や機能訓練受けることができます(共通的サービス)。また、運動機能の改善、栄養状態の改善、口腔機能の改善からサービスを選ぶことができます。
介護予防訪問看護 看護師などが訪問し、点滴の管理や床ずれの手当てを行なったりします。
介護予防訪問リハビリテーション リハビリテーションの専門家が訪問し、リハビリテーションを行ないます。
介護予防
居宅療養管理指導
医師や薬剤師が訪問し、療養上の管理・指導を行ないます。
介護予防訪問入浴介護 訪問入浴車などで訪問し、入浴の介助を行ないます。
介護予防通所
リハビリテーション
介護老人保健施設や病院で、日帰りのリハビリテーションが受けられます(共通的サービス)。また、運動機能の改善、栄養状態の改善、口腔機能の改善からサービスを選ぶことができます。
介護予防短期入所
生活介護
介護老人福祉施設などに短期入所して、介護や機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所
療養介護
介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護機能訓練が受けられます。
介護予防特定施設
入所者生活介護
有料老人ホームなどに入所して、介護や機能訓練が受けられます。
介護予防福祉用具貸与 日常生活を支援する用具の貸与で日常生活の便宜を図ります。
(車椅子や特殊寝台など、一部貸与されないものがあります)
介護予防福祉用具購入 入浴や排泄のための用具の購入にかかる費用を給付します。
介護予防住宅改修費 小規模な住宅改修に対して、その費用を給付します。
 介護予防支援 要支援者の要望や状況にあったケアプランが地域包括支援センターにて作成され、介護サービスの利用を支援します。
  (2)介護給付サービス
サービスの種類 サービスの内容
訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、身体介助や生活援助などを行ないます。
訪問入浴介護 訪問入浴車などで訪問し、入浴の介助を行ないます。
訪問看護 看護師などが訪問し、点滴の管理や床ずれの手当てを行なったりします。
訪問リハビリテーション リハビリテーションの専門家が訪問し、リハビリテーションを行ないます。
居宅療養管理指導 医師や薬剤師が訪問し、療養上の管理・指導を行ないます。
通所介護 デイサービスセンターで介護や機能訓練が受けられます。
通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院で、日帰りのリハビリテーションが受けられます。
短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期入所して、介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護機能訓練が受けられます。
特定施設入所者
生活介護
有料老人ホームなどに入所して、介護や機能訓練が受けられます。
福祉用具貸与 日常生活を支援する用具の貸与で日常生活の便宜を図ります。
(要介護度1の方は、車椅子や特殊寝台など一部貸与されないものがあります)
福祉用具購入 入浴や排泄のための用具の購入にかかる費用を給付します。
住宅改修費 小規模な住宅改修に対して、その費用を給付します。
居宅介護支援 要介護者の要望や状況にあったケアプランをケアマネジャーが作成し、介護サービスの利用を支援します。
         
   
    

利用者負担
 要支援1・2、または介護度1〜5で認定された方で、その介護度に応じた金額の中でサービスを受けることができます。サービスを受けたときは、原則として費用の1割または2割が自己負担となります。それぞれの介護度において決められている金額を超えた場合は、超過した分の金額が実費となります。
戻る

ご意見・ご感想はhonbu@seiaikai.jp
生愛会在宅支援課
福島市大笹生字向平13-1
TEL 024-555-2244(大代表) FAX 024-555-2241

アクセス
  


E-Mailはこちら